はじめに

ブログやSNSの普及により、誰でもインターネットで自由に意見を発信できる時代になりました。しかし、その自由の裏には法的な責任も伴います。インターネットでの誹謗中傷は、名誉毀損罪や侮辱罪に該当する可能性があり、場合によっては民事・刑事の責任を問われることもあります。
この記事では、これらの罪について解説します。
名誉毀損罪とは?
名誉毀損罪は、刑法230条に規定されています。
(名誉毀損)
刑法
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
「公然」と「事実を摘示」して人の名誉を毀損する行為が名誉毀損罪に問われます。
「公然」とは?
「公然」とは、不特定又は多数の人が知り得る状態のことです。特定でも多数ならばよいですし、少数でも不特定ならばよいです。ブログやSNSへの投稿は世界中の人が閲覧しようとすればできますかから、公然といえます。
不特定又は多数の人が知り得る状態になればよいので、結果的に多数の人が閲覧しなくても「公然」といえます。アカウントのフォロー数が少ないから、アクセス数が少ないから、という理由では、公然ではないということにはなりません。
「事実を摘示」とは?
「事実を摘示」とは、例えば「○○には前科がある」「○○は不倫している」等と具体的な事実を示すことです。ここでいう事実は、人の社会的評価を低下させるものでなければなりません。事実が既に一般に知られているもので構いません。意見や評価は、事実ではありません。
真実でも名誉毀損に問われることがある
仮に事実が真実であったとしても、人の社会的評価を下げるような内容であれば、名誉毀損罪に問われる可能性があります。虚名であっても保護に値すると考えられているのです。「だって、本当のことですよ」という言い訳は通用しません。
マスコミの報道は名誉毀損になるのかというと、刑法230条の2に公共の利害に関する場合の特例が規定されています。
(公共の利害に関する場合の特例)
刑法
第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
「公共の利害に関する事実」で「その目的が専ら公益を図ることにあった」場合には、その内容が「真実であることが証明があったとき」には罪に問われません。
侮辱罪とは?
侮辱罪は、刑法231条に規定されています。
(侮辱)
刑法
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
事実を摘示しないで、人の社会的評価を低下させ、その人の名誉感情を害する行為が侮辱罪に問われます。例えば、「○○はバカだ」「○○は無能だ」といった意見や評価をブログやSNSに投稿した場合、侮辱罪に問われる可能性があります。
名誉毀損罪との違いは、事実の摘示があるか否かです。
民事責任について
名誉毀損や侮辱に該当する発言をすると、刑事責任だけでなく、民事責任も問われる可能性があります。被害者は、加害者に対して、損害賠償請求をすることができます。
民事と刑事の違いは、以前のエントリーで解説しましたので、そちらも参考にしてください。
pixiu2023.hatenadiary.com
インターネットでの誹謗中傷が刑事事件になった例
これまで、警察や検察は、インターネットでの誹謗中傷をなかなか事件にしようとしませんでした。ですが、インターネットでの誹謗中傷が悲惨な結果を招いた事案が生じたことから、現在は、以前よりもは積極的に取り組んでいるようです。
例えば、いわゆる袴田事件の被害者遺族を中傷したとして、名誉毀損罪で刑事事件になり、投稿者が在宅で検察官送致(いわゆる書類送検)されています。
https://www3.nhk.or.jp/lnews/shizuoka/20250327/3030027488.htmlwww3.nhk.or.jp
また、女性支援団体の名誉を毀損した等として、名誉毀損罪と侮辱罪で刑事事件になり、投稿者が在宅で起訴されています。
digital.asahi.com
今後、裁判所の判断がどうなるのかはわかりませんが、インターネット上のことは現実の刑事事件にはならないというのは過去の話といえるでしょう。
まとめ
ブログやSNSでの誹謗中傷は、名誉毀損罪や侮辱罪に該当する可能性があり、刑事・民事の責任を問われることがあります。実際に刑事事件になっている例もあります。「ネットだから大丈夫」という考えは通用しません。