
広末涼子が逮捕!
俳優の広末涼子が逮捕された、と報道されています。
www3.nhk.or.jp
当初は「自称広末涼子」と報道されていたようですが、広末涼子本人のようです。
今後の流れはどうなるのでしょうか?
どのような犯罪なのか?
報道によると、広末涼子は、静岡県内の病院で看護師を蹴ったりひっかりたりして怪我を負わせた、とのことです。
報道内容が真実であれば、広末涼子の行為は、傷害罪という犯罪になります。法定刑は、1か月~15年の懲役、又は1~50万円の罰金です。
(傷害)
刑法
第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
逮捕されるとどうなるの?
警察が被疑者(マスコミ用語では容疑者)を逮捕すると、通常はその翌日に事件記録と被疑者の身柄を検察官に送致します。
送致された検察官は、事件記録を検討し、勾留請求をするか否かを判断します。罪証隠滅、逃亡のおそれがあると判断すれば、勾留請求をします。裁判官が勾留をすると、被疑者は最大で10日間勾留されます。10日間の勾留で捜査が終わらない場合は、検察官は勾留延長請求をします。裁判官が勾留延長を許可すると、被疑者は最大で10日間勾留が延長されます。つまり、被疑者からすると、最大で20日間は勾留される可能性があるのです。
検察官が勾留請求をしなかったとき、及び裁判官が勾留延長を却下したときは、被疑者は釈放されます。この場合は、在宅で捜査が進みます。
広末涼子は今後どうなるのか?
報道によれば、広末涼子が看護師に対して暴行を加えたことは間違いなさそうですが、どのような経緯で暴行を加えたのか、被害者がどの程度の傷害を負ったのかははっきりとしません。ここでは、薬物犯罪等の他の犯罪の嫌疑はなく、傷害の程度がそれほど重くはない、という前提で考えます。
検察官が勾留請求をするのは、罪証隠滅、逃亡のおそれがあると判断したときです。
この事件では、検察官が処分を決めるときに大事な事実は、どのような暴行行為があったのか、どのような経緯で暴行をしたのか、被害者がどれくらい重い怪我を負ったのか等です。これらの事実を証明する主な証拠は、被害者を始めとする病院関係者の供述でしょう。被害者らに接触をして被害者らに真実を供述させないようにする可能性は、なくはないと思われます。
その一方で、広末涼子が著名人ですし、起訴されても罰金刑どまりの案件でしょうから、逃亡のおそれは高くはないと思います。
逮捕されてから私選で弁護人を選任し、勾留の手続までの間に、被疑者が被害者らと接触をしないという状況を確保できれば、勾留はされないのではないでしょうか。
具体的には、私選弁護人が、
- 身元引受人を用意する
- 病院には近づかないし、被害者らとは接触しない旨の誓約書を被疑者に書いてもらう
等の弁護活動をするのでしょう。
広末涼子にとってベストの結果は、勾留の手続までの間に、弁護人と被害者との間で示談が成立することです。この場合は、勾留もされないでしょうし、不起訴になるでしょう。
ですが、病院での事件となると被害者個人の一存では示談に応じるかを判断できないこともありますから、勾留の手続までの間に示談を成立させることはスケジュール的に厳しそうです。