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広末涼子が釈放!今後の流れは?

傷害罪の嫌疑で勾留されていた広末涼子が4月16日に釈放されました。news.ntv.co.jp

処分保留で釈放されたのなぜ?

釈放された時点では、傷害事件に対する検察官の終局処分(裁判にするか否かを決めること)はなされていません。このように検察官が終局処分をする前に被疑者を釈放することを、「処分保留」といいます。
この事件では、薬物等の影響が疑われており、動機や経緯の解明が必要とされていたと思われます。
lettalkaboutlaw.net
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報道によると、

  • 自宅に対する捜索差押えでも違法な薬物等は発見されなかった。
  • 薬物検査の本鑑定でも陰性反応だった。

とのことです。これらの結果からすると、違法な薬物の影響はなかったようです。
被害者との示談交渉は続いていますが、私選で弁護人を選任しており、釈放後も私選弁護人が被害者との間で示談交渉を進めることできます。被疑者本人が被害者と接触する可能性は低いでしょう。
このような事情から、検察官は、被疑者を釈放しても捜査には支障がないと判断し、勾留期限満了日の4月19日を待たずに釈放したと思われます。

今後の流れは?

釈放はされましたが、検察官の終局処分はなされていませんので、刑事事件としては続いています。広末涼子と法的地位は、被疑者のままです。
今後は弁護人が示談交渉を進め、その結果を踏まえて検察官が終局処分をする、つまり裁判にするか否かを判断することになります。事案の内容からすると、被疑者との間で示談が成立すれば不起訴(起訴猶予)になると思われます。