
2025年6月1日施行の労働安全衛生規則で、職場における熱中症対策をすることが事業者に義務づけられます。最近の猛暑に対応したものです。
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具体的には、労働者安全衛生規則に612条の2が追加されます。
(熱中症を生ずるおそれのある作業)
労働者安全衛生規則
第六百十二条の二 事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、当該作業に従事する者が熱中症の自覚症状を有する場合又は当該作業に従事する者に熱中症が生じた疑いがあることを当該作業に従事する他の者が発見した場合にその旨の報告をさせる体制を整備し、当該作業に従事する者に対し、当該体制を周知させなければならない。
2 事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、作業場ごとに、当該作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせることその他熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置の内容及びその実施に関する手順を定め、当該作業に従事する者に対し、当該措置の内容及びその実施に関する手順を周知させなければならない。
「熱中症を生ずるおそれがある作業」は、通達により「 WBGT(湿球黒球温度)28度又は気温31度以上の作業場において行われる作業で、継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるもの」とされています。ここ数年の夏の気温からすると、日中の屋外作業はほとんど該当するでしょう。
違反すると、6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金になります(労働者安全衛生法22条、同法119条1号)。
事業者としては、熱中症対策に関して業務マニュアルに記載する、朝礼やミーティングの場で従業員に熱中症対策に関して周知する等の対応が必要です。